行政書士・社会保険労務士 オフィス一期

特殊車輌通行許可申請に必要な書類

トラクタ・トレーラや新規格(20t超)車輌は通行許可の取得が必要です。

近年、取締り罰則共に厳しく、お客(荷主)様の要望も強くなっています。

申請に必要な書類

●履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)

●トラクタの検査証の写し(申請車輌全台分)

●トレーラの検査証の写し
  ※申請車輌全台分をご用意戴きたいのですが、車輌数が30台を超える場合は、
   型式毎に1台分(同一型式車輌の内、重量の最も大きなもの。
   但し、場合によっては最も長い車輌や最も幅の広い車輌)の検査証の写しをご用意下さい。
   検査証をご用意戴かない車輌に関しては、型式毎に登録番号の一覧表をご用意下さい。

●トラクタ及びトレーラの三面図

●最小回転半径(トラクタ・トレーラを連結した状態のもの)

●通行経路
  ※広域地図や住宅地図等を利用して、通行する経路を1経路ずつ赤鉛筆等で特定して下さい。

●出発地・目的地の住所及び会社の名称
  【例】
   1経路目
   出発地 ○○株式会社 大阪府大阪市○○○○○
   目的地 株式会社△△ 東京都足立区○○○○○
   
   2経路目
   出発地 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   目的地 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

代表 : 舛田淳一

日本行政書士会連合会 登録番号:第03272345号

全国社会保険労務士連合会 登録番号:第27110022号

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