よくある質問 Q&A
一般貨物自動車運送事業許可申請の際に、お客様からよくある質問を回答と共に列挙しました。
(下記の回答は近畿以外の地域には当て嵌まらない場合があります。)
Q.5年以上の古い自動車が1台でもあると許可がおりないと聞きました。
現在の許可要件には自動車の年式に関するものはありませんので、6年目・7年目の自動車であっても問題ありません。
しかし、大阪(一部の地域は除く。)や神戸周辺では、排ガス規制の対象車輌は自動車の登録が出来ない為、結果としてこのような(排ガス規制対象)車輌では要件を満たせないことになります。
Q.市街化調整区域には営業所を設置できないのですか?
市街化調整区域には営業所を設置することはできません。
土地は2つの区域(「市街化区域」と「市街化調整区域」)に大別できます。
都市計画法で市街化区域には建物を建設することが認められていますが、市街化調整区域には認められていません。
建物を建設することが出来ない所に営業所を設けることが出来る訳ありませんよね。
但し、要件を満たせばごく稀にではありますが可能となる場合もあります。
車庫は市街化調整区域でも可能です。
Q.整備管理者は外部委託できると聞いたのですが。
平成19年9月より外部委託は禁止となりました。
今後は整備士の資格を有する者か、選任前研修を受講した者を自社で抱える必要があります。
既存の運送事業者には2年の猶予期間を与えられるようです。
Q.運行管理者は他の運送事業者と兼務できないのですか?
できません。
例えば、A運送会社の運行管理者であったa氏が、B運送会社の運行管理者として転職したとしても、A運送会社が管轄の運輸支局整備課に運行管理者の変更の届出をするまではB運送会社の運行管理者としては認められません。
Q.申請車庫の前面道路の最低幅員は何mですか?
申請車庫の前面道路の幅員は、6.5m以上あることが望ましいです。
これは申請車輌の幅が2.5m、対向する車輌の幅も2.5mの場合を想定しています。車輌と車輌の隙間を0.5m、車輌の反対側にも各々0.5mの隙間があれば通行に支障がないと考えられるからです。しかし、6.5m以下の幅員ならば許可されないというわけではありません。ここでは一概に申し上げることができないので、詳しくは当事務所まで連絡下さい。
Q.代務者がいれば運行管理者は事務所に常駐する必要はないと聞いたのですが。
平成19年4月以降、運行管理者の代務者を設定することはできません。原則、運行管理者は営業所事務所に常駐していなければなりません。しかし、運行管理者の補助者設定をしていれば、補助者が運行管理者の代務は可能です。運行管理者の補助者は運行管理者基礎講習を修了した者等の要件が必要です。また、整備管理者も代務者という概念は消滅しました。整備管理者も補助者の設定が可能ですが、選任前研修を修了した者等の要件が必要となります。
Q.ドライバー全員、社会保険に加入しなければなりませんか?
はい。
社会保険(健康保険・厚生年金)のみならず労働保険(労災保険・雇用保険)にも加入する義務があります。平成21年10月より1人でも未加入があった場合、行政処分の対象となりました。また新規許可取得時にはドライバー全員の労働保険及び社会保険に加入していることを証明する書類の提出を求められます。近年、この部分がネックとなり新規許可取得を断念される方が少なからずいます。