注意点
昨今、大型ダンプを使用している事業者(建設業者等)が運送業許可を取得されることが増えています。
大型の土砂ダンプは許可取得後に注意が必要です。
車輌総重量が8000kg以上の土砂ダンプは登録手続とは別にダンプナンバーを取得しなければなりません。自家用車輌時には『マル販』や『マル建』だったダンプナンバーを、事業用では『マル営』に変更するのです。
しかし、ここで大きな問題が発生することもあります。
3年ほど前までダンプの後架装(検査後にボデー架装すること)は違法行為であるにも拘らず常習化していました。容積車※である土砂ダンプの重架装は、土砂ダンプとして成立しなくなる危険性をはらみます。車検切れの大型ダンプを新規許可申請に使用する場合等は十分に注意する必要があります。
- ※容積車
- 【ボデーの容積(長さ×幅×高さ)×積載物の比重≦最大積載量】と、ならない大型ダンプは土砂ダンプとして認められません。(土砂禁ダンプなら可)